第15条(公文書の公開の実施)関係
(公文書の公開の実施)
第15条 公文書の公開は、第11条第1項の規定による通知により実施機関
が指定する日時および場所において行うものとする。
2 実施機関は、公開請求者の利便を考慮して前項の日時を指定しなければな
らない。
3 公文書の公開は、文書または図画については閲覧または写しの交付により、
電磁的記録については実施機関が別に定める方法により行うものとする。
4 前項の規定にかかわらず、実施機関は、公文書を公開することにより当該
公文書が汚損され、または破損されるおそれがあるとき、第8条第1項の規
定により公文書の一部を公開するときその他正当な理由があるときは、当該
公文書を複写した物を閲覧させ、またはその写しを交付する方法により公文
書の公開を行うことができる。
【趣旨】
本条は、公文書の公開の実施方法等について定めたものである。
【解説】
1 公文書の公開を実施する日時および場所は、公文書公開決定通知書または公文書一部
公開決定通知書で指定するものである。
2 「その他正当な理由があるとき」とは、日常業務に常時使用されている公文書を公開
実施場所に移動することにより、日常業務に支障を及ぽすおそれがある場合等をいう。
【運用】*公開の実施に関する事務取扱*
1 公文書の公開を実施する日時および場所の指定の留意事項
(1)日時の指定
担当課(所)は、電話等で請求者と打合せを行うなどして、請求者の都合のよい日
時を指定するよう努める。
なお、意見書の提出の機会を与えられた第三者が反対意見書を提出した場合におい
て、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくども2
週間を置がなければならない(第14条第3項)。
公文書公開決定通知書等を送付した後、公開請求者から当該日時が都合が悪い旨の
連絡があったときは、担当課(所)は、再度公開請求者と打合せを行い、あらためて
公開を実施する日時を公開請求者に通知する。
(2)場所の指定
担当課(所)は、原則として次に掲げる場所において公開を実施する。ただし、か
いでない出先機関が写しの交付等を行う場合には、県政情報センターにおいて実施す
るものとする。
ア 本庁舎内で管理している公文書 県政情報センター
イ 地区県政情報コーナーのある庁舎内で管理している公文書 当該庁舎内の地区県
政情報コーナー
ウ 単独庁舎の出先機関が管理している公文書 当該出先機関
2 公文書の公開の実施方法
(1)文書または図画(次の(2)に掲げるものを除く。)
原本の閲覧または原本を複写機により複写した物の交付により行う。
ただし、本条第4項の規定により、正当な理由があるときは、複写した物を閲覧に
供し、またはその写しを交付することにより行うことができる。
(2)マイクロフィルム、写真フィルムおよびスライド
閲覧は、専用機器により映写したものまたは用紙等に印刷・印画した物を閲覧に供
することにより行う。
写しの交付は、用紙等に印刷・印画した物を交付することにより行う。
(3)電磁的記録
フ 実施機関が保有する機器およびプロクラムを用いて用紙に出力することができる
電磁的記録 用紙に出力した物またはそれを複写した物を閲覧に供し、または交
付することにより行う。
イ 実施機関が保有する機器およぴプロクラムを用いて再生することができる電磁的
記録 当該電磁的記録または当該電磁的記録を複写した物を再生して閲覧、聴取
または視聴に供することにより行う。
ウ アおよびイにかかわらず、当該電磁的記録を録音カセットテープ、ビデオカセッ
トテープまたはフロッピーディスクに複写した物の交付が容易であるときは、当該
複写した物を交付することにより行うことができる。
この場合、「複写した物の交付が容易であるとき」とは、担当課(所)において複
写用の機器を新たに購入等することなく容易に手配することができ、がつ、複写の
作業および複写が正確に行われたことの確認が容易であるような場合をいう。
3 公開の実施に伴う事務手続(写し等の送付に係る事務手続を除く。)
(1)公開の実施
ア 担当課(所)は、公開を実施する場所に公文書を持参して公開を実施する。
イ 公開請求者が来庁したときは、公文書公開決定通知書等の提示を求めて公開請求
者本人であることを確認する。来庁者が公開請求者の代理人である場合には、委任
状等の提出を求める。
ウ 担当課(所)は、公文書を公開請求者に提示し、必要に応じて説明を行う。
なお、公文書が汚損され、またほ破損されるおそれがあるときは、閲覧を中止さ
せるものとする。
(2)写し等の作成・交付
センターで公開を実施する場合で複写機による写し等を交付するときは、センター
に備え置かれている複写機を用いて1部作成し、交付する。
これ以外の場合は、担当課(所)において写し等を作成し、交付する。
(3)手数料の徴収
手数料は、写し等を送付する場合を除き、写し等の交付時に徴収し、現金領収証書
を交付する(手数料については、第17条を参照のこと。)。
(4)指定日時以外における公開の実施
公開請求者が指定した日時に来庁できなかった場合は、公開請求者と相談の上、別
の日時に公開を実施することができる.この場合、あらためて通知は行わないが、変
更した日時をセンター等に連絡する。
4 写し等を送付する場合
(1)写し等を送付する部分の確認
公開請求者に電話等で写し等を作成する部分を確認し、手数料の額および送付に要
する郵送料等の額を連絡する。
なお、送付に要する郵送料等は、手数料ではなく雑入として歳入するものである。
(2)納入通知書を公開決定通知書等に同封して公開請求書に送付する。
(3)手数料等の納入を確認した後、公文書の写し等を公開請求書に送付する。